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著作権とは、創作物を転載・複製・販売・展示する等の一切の権利を
創作者が所有している事を明示する物です。
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写真を基に制作する絵画(二次創作物)には、次の2つの著作権が関わっています。
@写真に発生する著作権(撮影者個人の所有)
A写真を基に描かれた絵画に発生する著作権(写真撮影者と絵画制作者が所有)
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Aの著作権を創作者(写真撮影者と絵画制作者)が執行するには、
相互の許可が必要とされています。
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画家(はなふさあんに)が御依頼頂いた肖像画の著作権を執行する為には、
肖像写真を撮影した方の同意が必要となります。
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画家(はなふさあんに)は肖像画をデジタル画像にして保管し、
次に明示する業務に使用したいと思っております。
1:カードやポスター等へのグッズ化、及びそのグッズの販売。
2:ホームページ、フリーペーパー、イベント展示等での公開。
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著作権の同意を行う方が【肖像写真の撮影者様】では無い場合は、
「撮影者様が画家(はなふさあんに)の著作権執行に同意して下さるかどうか」を
【著作権の同意を行う方】が確認を取り、『同意認否の代行』を請け負って下さい。
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制作された肖像画の著作権を
肖像写真の撮影者様が執行するには、画家(はなふさあんに)の同意が必要です。
肖像写真の撮影者様が、画家(はなふさあんに)に
『肖像画の著作権執行を同意して下さった』場合に限り、画家(はなふさあんに)は
肖像写真撮影者様にも肖像画の著作権執行を一部制限付(※)で認めております。
(撮影者様が、肖像画をご自由に複製・転載・販売・展示などをする事ができます。)
同意を頂いた後日に、画家(はなふさあんに)より
著作権の同意者様(または著作権同意の代行者様)宛に
「著作権の同意書」をお送り致します。
※肖像画に手を加える行為や、そっくりな絵画を別著名で発表する行為は認めません。 |